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ご利用案内

  • 使用日数は原則として貸出日より返納完了日を以て計算となります。(但し、午後3時以降の出荷は翌日より計算、9時までの返却は前日までの計算となります。)
  • レンタル品の貸出及び返却場所は、原則として弊社のレンタル品保管場所です。現場及び会社までの持込・引取の場合、運送費は別途費用になります。
  • レンタル品の取扱については、法定の免許取得、技能講習・特別教育の修了による有資格者でお願いします。
  • お客様は、作業開始前に始業点検を行なってからご利用ください。
  • 下記の場合はお客様のご負担となります。
  1. レンタル期間中の維持管理における消耗品(燃料、油脂、その他)
  2. レンタル品が破損、盗難、紛失等で原形返却ができないときは、お客様の保険処理か実費負担となります。
  • 当該レンタル品の不具合を理由にした間接損害、特別損害は、弊社では責任を負いません。
  • 当該レンタル品の故障、不具合及び事故、災害が発生した時は、速やかに弊社へご連絡ください。

事故発生時の対応について

負傷者の救護を最優先

  • 事故によって怪我をされた方がいる場合は、救急車への連絡、応急処置、病院への搬送を行って下さい。

路上・工事現場等の危険防止を

  • 交通事故が発生した場合は、続発を防ぐために車両を安全な場所へ移動させて下さい。
  • 物損事故の場合も損害が拡大しないように応急処置を行ってください。

警察へ事故の届出を

  • 事故の場合は必ず警察へ届けてください。
  1. 人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。
  2. 道路上の事故は道行法72条により警察届出が義務づけられています。
  • 盗難事故(車両・機械など)の場合は必ず警察へ『盗難事故』として届出をして下さい。

ただちに当社までご連絡を

  • 事故発生日時
  • 事故発生場所
  • お客様のお名前、住所、電話番号、勤務先、車両番号
  • 相手のお名前、住所、電話番号、勤務先など
  • 事故の内容

放置駐車違反について

もし、ご利用中に放置車両確認標章が取り付けられたら

  • レンタカーを返却される前に、確認標章に記載された警察署に出頭し反則金の支払いを完了してください。
  • 万一、返却時に反則金の支払いが完了していない場合は、約款に記載のとおり自認書(放置駐車違反を認め、警察出頭と反則金支払いを指定期日までに完了す ること等を誓約いただくもので、警察に提出します)に署名していただきます。

自認書に署名いただけない場合、また自認書記載期日までに反則金等の支払いが完了しない場合は

  • お客様への貸渡情報を警察へ提供いたします。
  • お客様への貸渡期間中の放置駐車違反により、当社が放置駐車違反金納付命令を受けた時は放置違反金額と諸費用をお支払いいただきます。
  • お客様の上記事実は個人情報を含めて(社)全国レンタカー協会に7年間登録され、同協会加盟レンタカー会社に提供いたします。
  • この情報を、同協会加盟レンタカー会社は、お客様の審査に利用し貸渡しをお断りいたします。

2006年6月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施工されました。

違法駐車を抑止ための新制度が導入され、取締りが厳しくなりました。

  1. 放置駐車として確認されると、直ちに放置車両確認標章が取付けられます。
  2. 放置駐車違反取締りを民間業者に委託することができるようになりました。